会則

  • 第1条 会の名称

    本会は葵経営者クラブ(英文名:Aoi Executive Club)と称す。

  • 第2条 本部

    本会の本部は、東京都国分寺市南町1-7-34 校友センター内に置く。

  • 第3条 目的及び事業
    • (1)本会は、東京経済大学ならびに葵友会の目的及び使命の達成と隆昌に寄与し、あわせて会員相互の親睦と知識の増進を図ることを目的とする。
    • (2)本会は、その目的を達成する為に次の事業を行う。
      • (a)東京経済大学ならびに葵友会の後援及び相互の交流
      • (b)講演会・談話会・その他の集会の開催
      • (c)前各号の他、目的を達成する為に必要な事項
  • 第4条 会 員
    • (1)本会の会員は、東京経済大学及びその前身校を卒業し、所属する会社の管理職以上、経営に参画しているまたは、その経験のあるものをもって構成する。
    • (2)新規加入する場合には、前項の条件を満たし、現会員2名以上の推薦をもって、役員会が入会を承認した者。
    • (3)会員は次の2種類とする。
      • (a)常務会員:前項の条件を満たし、第9条の常務会入会金を納入した者。
      • (b)一般会員:前項の条件を満たし、第9条の一般会員入会金を納入した者。
    • (4)会員は次の事由によってその資格を喪失する。
      • 退会(会員本人の文書による申し出による)
      • 禁治産及び準禁治産の宣告
      • 死亡・失踪宣告
      • 除名(第7条に基づく)
      • 会に返信がなくなり、また転居先不明等で連絡が取れなくなって1年が経過した場合
  • 第5条 役 員
    • (1)本会は次の役員をおく。
    • 総会において会員の中から選出する。ただし、欠員が出た場合は役員会にはかり補充する。
      •  (a)会 長 1名
      •  (b)副会長 3名以内
      •  (c)理 事 12名以内
      •  (d)監 事 2名
        名誉役員
         (a)名誉会長 若干名
    • (2)新役員は、総会において原則として常務会員の中から互選する。
    • (3)役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
  • 第6条 役員の任務
    • (1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
    • (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時または欠けた時はその職務を代行する。
    • (3)理事は、本会の諸般の事項を企画運営する。
    • (4)監事は、年度毎の会計の監査に携わる。
  • 第7条 除名勧告

    会員としての品位と名誉を傷つけたものに対し、役員会は除名の勧告をすることができる。

    本会の会議は、それぞれの定数の過半数の出席で成立する。

  • 第8条 会 議
    • (1)本会に総会及び例会ならびに役員会を設ける。
    • (2)総会は最高議決機関であり毎年1回開催し以下のことを決議する。
      • 活動報告および活動方針
      • 会則の変更と改正
      • 役員の選出
      • 決算および予算
      • その他会運営に重要な事項
    • (3)例会を定期的に開催し講師を招聘することができる。
    • (4)役員会は正副会長、理事及び監査をもって構成し、本会の運営上必要に応じて開催する。
    • (5)それぞれの会議は過半数の出席をもって成立する。
  • 第9条 経 費
    • (1)本会の経費は、入会金・寄付金及びその他の収入を持ってあてる。
    • (2)入会金は、常務会員は50,000円、一般会員は5,000円とする。
    • (3)入会金は、入会時に納入し、納入された入会金は返却しない。
    • (4)総会及び例会の会費は、その都度徴収する。
  • 第10条 会計年度

    本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

  • 第11条 支 部

    本会の目的達成の為に支部を設けることができる。

  • 第12条 会則変更

    本会の会則は、総会において出席者の過半数の同意を持って変更することができる。

     (付則)

    • この会則は昭和63年10月6日より実施する。
    • この会則は平成2年10月12日より改正実施する。
    • この会則は平成7年2月16日より改正実施する。
    • この会則は平成9年2月27日より実施する。
    • この会則は平成12年3月8日より実施する。
    • この会則は(葵経営者クラブへの名称変更を含む)平成17年7月4日より実施する。
    • この会則は平成21年4月13日より改正実施する。
    • この会則は平成25年4月8日より改正実施する。
※平成25年4月8日の改正点一覧(pdf)